退職に向けて⑦ 雇用保険と失業手当(失業給付)

雇用保険料が給料から天引きされていれば(納付していれば)退職後に手続きを行えば失業手当が貰える。この説明で間違ってはいないが100パーセント正解でもない。雇用保険に入っていれば誰でももらえるというわけではない。離職日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して「12カ月以上」あることが必要なのだ。だがややこしいのは「特定理由離職者」の場合である。特定理由離職者とは当Blogでも以前に書いたが↓

退職に向けて ①失業保険
退職理由には「自己都合」と「会社都合」があり、会社都合退職なら失業保険の受給条件が優遇される。ほかにも会社都合退職なら、...

健康上の理由や結婚などの理由で通勤不可能となった場合などだ。この「特定理由離職者」には、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、失業手当がもらえるという特例がある。これを知っているかいないかで大きな差が生まれるのは間違いない。

「特定理由離職者」と認められるケースには、期間の定めのある労働契約期間が満了しかつ、その労働契約の更新がないことで離職せざるを得なかった方等も該当する場合もある。一度ハローワークで確認したほうがいいだろう。

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