大学生の長女がバイトを頑張った結果~103万円の壁①

休職中であるが年末調整が近いので職場の経理担当から長女(大学生)の収入についての問い合わせがあった。該当する税務署より長女の収入が103万円を超えてるのではないですか?というものだった。長女からは103万を超えたから勤労学生控除の手続きをしたと連絡を受けていた。なるほどそういうモノがあるのかと、しかも自分で手続きしたなんて長女も大人になったなぁとタカを括っていたが、なにやら風向きがおかしい。経理担当に「長女の源泉徴収票を見せてもらうことは可能ですか?」言われたので職場に送付した。後日経理担当から連絡があり「103万円を超えても非課税なのは本人の所得税だけです」と説明あり。ガーン😨

話を少し遡ると、6月くらいに長女へ住民税の払い込み用紙が届いた。はて?住民税もゼロなんじゃないの?と思い込んでいた。納付税額は5000円で長女と協議し払い込みをした。調べてみると勤労学生控除で所得税は130万円までは非課税だが、住民税はおよそ100万円前後(地方自治体、都道府県により異なる)から課税対象となることが分かった。フムフム。

では健康保険はどうだろう。協会けんぽのサイトで確認すると、健康保険上の扶養範囲は130万円以下の収入であれば扶養が認められるらしい(ほっ)

問題はこはく主の所得税と住民税である…経理担当からはまだ連絡は来ていないが調べる限り所得税と住民税合わせて10万くらいかなと覚悟した(笑)まぁ年末調整でうまく経理担当がやってくれれば有難いのだが。

次回に続く

 

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