退職に向けて⑤ 健康保険に関すること

昨日退職願を作成し職場に送付した。後で思うと驚くほど何も感じなかったw ただ淡々と記入し封筒に宛名を記入しポストに入れた。

1月21日の日記に誤りがあるでので訂正したい。

「共働きなら家内の扶養に」

とか今思えばトンチンカンなことを書いてる💧

答えは傷病手当を貰っている場合は家族の扶養には入れない。傷病手当は病気怪我などで就業不能になったときに生活を維持していく制度。生活を維持していく収入があるので扶養(被扶養者)には入れないということだ。では傷病手当を貰っている場合、退職後の健康保険は何がいいのか?協会けんぽの任意継続か国保になる。ちなみに任意継続から国保への切り替えはいつでも出来る(2022年改正)のだが、国保から任意継続へ戻すことは出来ない。

任意継続(協会けんぽ)

まず任意継続の場合の保険料は勤務していたときに給与天引きされていた金額の2倍となる。これは勤務中は労使折半していた金額の全額を払うということになるからだ。しかし任意継続には保険料に上限額があり、標準報酬月額が30万円を超える給料をもらっていた場合保険料が一律となる。即ち40歳以上で標準報酬月額が30万以上の人はおよそ36,090円となる(都道府県によって異なる)なお任意継続出来る期間は2年間である。

国保

では国保はどうか。収入によるが年齢が40歳以上であり前年の収入が300万くらいの人ならおよそ300,000円、月換算で25,000円となる(都道府県によって異なる)ただし前年度の収入により保険料が変わるので注意が必要だ。たとえばR4年12月末日で退職し年が変わりR5年1月から国保に加入したい場合の保険料はR3年度の年収を元に保険料が決まる。

だが国保には減免(保険料の減額)という制度がある。基本的には低所得世帯や会社の倒産、または解雇された場合などに適用される。だが病気怪我などで休職しそのまま会社規定により自然退職となった場合(離職者コード33・34)でも適用されるときがあり、いわゆる「特定理由離職者」と認定されれば保険料が減額される。しかしこの制度は失業手当を貰っている人が対象なので、傷病手当を貰っている間は適用とならない。

次回に続く(たぶん)

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