退職後にやらなければいけないこと ①健康保険

退職しました。このBlogをスタートさせてから約1年。休職期間満了に付き就業規則に則り自然退職とあいなりました。気持ち的にはスッキリしていますが、今後の不安は広がるばかりです。まぁそれでも転職活動をしながらやらなきゃならないことは沢山ありそうです。

任意継続の手続き

まずは健康保険から手続きをしていこういかと思います。このBlogの「退職に向けて⑤健康保険に関すること」の続きとなります。これは三つの選択肢があると思います。

①配偶者の扶養に入る→傷病手当金を貰ってる場合は扶養に入れない

②国民健康保険に加入

③協会けんぽ任意継続

自分の場合は②か③になりますが、③の任意継続を選択しました。理由としては以下を参照してください。

退職に向けて⑤ 健康保険に関すること
任意継続には保険料に上限額があり、標準報酬月額が30万円を超える給料をもらっていた場合、保険料が一律となる。即ち40歳以上で標準報酬月額が30万以上の人はおよそ36,090円となる

任意継続とは?

任意継続とは「退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに個人の希望により引き続き最長2年間被保険者となることができる制度」です。

申請書類のダウンロード 記入

この手続きのためには退職日の翌日から20日以内に各都道府県の全国健康保険協会(協会けんぽ)の支部に赴き書類を持参するか、郵送で書類を送付しなければなりません。申請書の作成は協会けんぽのHPからダウンロードし印刷して手書きするか、PCで入力出来るフォーマット(PDF)をダウンロードしPC上で作成し印刷するかのどちらかです。自分は手書きして印刷しました。

任意継続被保険者資格取得申出書 | 申請書 | 全国健康保険協会

記入に関しては特に難しいところはありません。ですが保険証の番号が必要になるので、職場に保険証を返却する前にメモしておく、画像として保存しておく等が必要です。引き続きお子様などの被扶養者(扶養家族)の保険証が必要な場合は裏ページに記入してください。この際マイナンバーの記入が必要になることと、次に説明する添付書類のうち、16歳以上の扶養家族がいる場合は所得証明書が必要になります。これは年間の所得が130万円以上の場合、健康保険上の扶養家族とみなされないためです。

添付書類

添付書類としてはまず自分の退職日が確認できるものが必要です。退職証明書のコピーや雇用保険被保険者離職票のコピーなどでいいでしょう。しかしながら離職票がなかなか届かないということもあるので出来ることならば申出書の

健康保険資格喪失証明欄(事業者記入用)

という欄があるので、出来れば記入してもらいましょう。添付や記載がない場合でも受け付けてくれますが保険証の発行が日本年金機構から資格喪失記録の提供を受けた後になります。

その他の添付書類として16歳以上の被扶養者がいる場合、所得証明書が必要になります。これは各都道府県の税事務所で発行してもらえます。しかし所得をマイナンバーから照会してもよければ所得証明書の添付は不要です(令和5年より)

 

 

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